Publicados

個人住所情報の共有

今回のポリシーに関する最終答申において、委員会は、個人住所情報が「公開されている」と見なされる場合にそれを共有することを許可するという、プライバシーの侵害に関するコミュニティ規定の例外を削除するようMetaに対して勧告しています。

Tipo de decisão

Padrão

Políticas e tópicos

विषय
Jornalismo, Comunidades marginalizadas

Plataforma

Plataforma
Facebook

監督委員会は本日、第1回目のポリシーに関する最終答申を公開しました。委員会は、所定の事案についてMetaのポリシーを審理し、答申を通じて、ポリシーをどう変更すべきかについて勧告を行います。

個人住所情報の共有に関する委員会の最終答申の全文はこちらでご覧いただけます。

最終答申の概要は以下のとおりです。

今回のポリシーに関する最終答申において、委員会は、個人住所情報が「公開されている」と見なされる場合にそれを共有することを許可するという、プライバシーの侵害に関するコミュニティ規定の例外を削除するようMetaに対して勧告しています。これにより、Metaは利用者の個人住所情報をさらに手厚く保護できるようになります。

この勧告に加え、委員会はドキシングの被害にあった利用者のためにコミュニケーションチャネルを設け、個人住所情報の共有に同意する方法について利用者がより細かく管理できるようにし、プライバシーに関連する政府の要請に基づき削除されたコンテンツの量を示すデータを提供することをMetaに提案しています。

Metaの要請の詳細

Metaは昨年、個人住所情報と個人の住居の外観や近隣の景観がわかるような画像(以下、「画像」という)の共有、およびこの情報をFacebookおよびInstagramで公開できる場合の背景に関し委員会に諮問しました。Metaはこれを難しい問題だと捉えています。こうした情報へのアクセスはジャーナリズムや市民活動にも関わってくる一方で、「この情報を同意なしに共有することは住人の安全にリスクをもたらし、個人のプライバシーを侵害するおそれがある」ためです。

諮問の中で、Metaは、住所・画像などの個人情報を共有することがさまざまな危害につながると指摘しています。これには個人を特定できる情報をオンラインでさらす行為、いわゆる「ドキシング(doxing、略称dox)」も含まれます。Metaは、ドキシングは嫌がらせやストーカー行為など、実世界での危害につながる可能性があると述べています。

主な調査結果

利用者は、プライバシーの侵害に関するFacebookコミュニティ規定に従い、住所などの「自身または他者の個人情報」を投稿すべきではありません。ただし、このような情報が「慈善活動の促進、行方不明の人物、動物、もしくは物品の捜索、またはビジネスサービスプロバイダーへの連絡のために共有されている、または求められている場合は例外」とします。

「個人の住居の外観や近隣の景観がわかるような画像」などの「非公開情報」も禁止対象となっています。ただし、このような画像は以下の条件をすべて満たす場合にのみ削除されます。「画像やキャプションで一戸建ての住居または住所が特定できる。市町村や地域またはGPSのピン(例えばGoogleマップのピン)を特定できる。住人を特定するコンテンツ。個人の住居に関するコンテンツの公開に対して、その住人が反対している、またはその住人に対する抗議が組織化される事情がある(これには、住居としても機能する大使館は含まれない)」

プライバシーの侵害に関するFacebookポリシーでは、「(非公開情報は)報道、裁判所への提出物、プレスリリース、またはその他の情報源を通じて一般に公開される可能性がある」と言明されています。その場合、Metaは情報の投稿を許可することがあります。例えば、個人の住所が「公開されている」と見なされる場合、住所に基づきかかる個人を特定できるような画像をFacebookおよびInstagramで投稿することは許可されます。Metaのコンテンツ審査担当者に提供されている社内ガイダンスでは、「5社以上の報道機関によって公開されている」情報は、プライバシーの侵害に関するFacebookポリシーの目的において個人情報と見なされないと言明されています。

委員会は、個人の住所・画像の共有により、FacebookやInstagramの利用者とそうでない人の両方のプライバシー権に対する深刻な侵害が起きる可能性があると理解しています。

この情報がいったん共有されると、ドキシングなどによって取り返しのつかない危害がもたらされることがあります。ドキシングによる危害は、女性や子ども、LGBTQIA+などのグループの人々により大きな影響を及ぼし、こうした危害には精神的苦痛や失業のほか、身体的危害や死さえも含まれます。

危害が起きる可能性は各事例の背景に特に依存するため、危害をもたらしかねないコンテンツ共有とそうでないものをコンテンツ審査担当者が判別する際に拠り所にできる方針や世界共通の指標を作ることは困難です。そのため委員会は、プライバシーの侵害に関するポリシーはプライバシーをより手厚く保護するものでなければならないと考えます。

国際人権基準では、人々のプライバシー権を保護するために表現に対して必要かつ相応な制限を課すことが許可されています。こうした理由により、委員会は、Metaがその各種プラットフォーム内外において人々の個人住所情報の保護を強化できるようにするため、プライバシーの侵害に関するポリシーの例外を狭めることを支持します。

委員会との意見交換において、Metaは『「公開されている」の定義に基づいても、オフラインでの危害のリスクがあるコンテンツが削除の対象から除外されない』ことは「絶えざる懸念」であると強調しています。「公開されている」情報と見なされる公開記録やその他の情報でも、一般市民がアクセスするにはリソースや労力が必要です。しかし、ソーシャルメディアでは、こうした情報はよりすばやく、しかもはるかに大きな規模で共有、アクセスされる可能性があるため、危害のリスクが大幅に高まります。そのため、委員会は一定の条件を満たす個人住所・画像の両方について、「公開されている」ことに基づいた例外を削除することを提案します。

監督委員会の勧告

今回の最終答申において、委員会はコンテンツポリシー、施行、透明性に関する17件の勧告を行います。

コンテンツポリシーについて、以下を行うようMetaに勧告します。

1.「公開されている」と見なされる個人住所情報を共有することを許可する例外を削除すること。これは、コンテンツが「5社以上の報道機関によって公開されている」か、組織の財務記録または財務諸表、裁判記録、専門職・ビジネスライセンス、政府機関または法執行機関が公開した性犯罪者登録簿またはプレスリリースから得た住所または画像を含んでいる場合でも、これらの条件に該当しない場合に違反コンテンツであるものはFacebookとInstagramで許可しないことを意味します。

2.他の人に知らせる価値に基づく例外を一貫性を持って適用すること。委員会が取り上げたコロンビアでの抗議活動に関する事例(2021-010-FB-UA)での勧告3に従い、Metaは、コミュニティ規定に違反している可能性があるが、他の人に知らせる価値に基づく例外の対象になり得る社会的関心に係るコンテンツを、コンテンツ審査担当者が追加審査にエスカレーションするための明確な条件を作成し公開すべきである。他の人に知らせる価値が複数の事例において議論されていることを鑑み、委員会はその適用のあり方について今後の諮問で検討したいと考えています。

3.「個人の住居の外観や近隣の景観がわかるような画像」がプライバシーの侵害に関するコミュニティ規定に記載される以下の条件を満たす場合でも、その画像に表示される内容がニュース報道の焦点であるときにはその共有を許可すること(「画像やキャプションで一戸建ての住居または住所が特定できる。市町村や地域またはGPSのピン(例えばGoogleマップのピン)を特定できる。住人を特定するコンテンツ。個人の住居に関するコンテンツの公開に対して、その住人が反対している)。ただし、Metaは、住人に対する抗議が組織化される事情がある場合には、その個人の住居の画像の共有を許可すべきではない。

4.公邸での抗議行動を組織することを許可すること。Metaは、国家主席、連邦・地方政府の長官、大使、外交官などの政府高官に提供されている公邸の住所・画像の公開を許可すべきである。一般的に政府高官は、特にその職場において、より低い水準のプライバシーを許容することが求められ、警備員によって厳重に保護されています。この勧告は、政府高官の個人の住居ではなく、公邸での抗議活動の組織化を許可することを目的としています。

5.影響を受ける利用者が自身の個人の住所を自ら投稿した場合または利用者がその公開に同意した場合は、かかる個人の住所の共有を許可すること。初期設定では、利用者はこのような同意を与えていないと見なすべきである。

6.利用者の非公開情報が他者によって投稿された場合に、その利用者がかかる投稿の削除を迅速かつ効果的に要求できるしくみを設けること。

7.住居が所在する市町区村を公開していることがコンテンツ削除の理由となることについて、プライバシーの侵害に関するFacebookポリシーでより明確に説明すること(例: ある特定の市町村区の情報のみがコンテンツで共有されている場合、それがポリシー違反かどうかを判断する基準となる市町村区の人口のしきい値を示すなど)。

8.住人を特定するのに十分な内容がコンテンツに含まれるかどうかについて評価する際の基準をプライバシーの侵害に関するFacebookポリシーで説明すること。Metaは、住所情報と併せて個人の氏名のすべてまたは一部を公開する必要性があるかどうかや、個人の写真および/または推測による概説で十分であるかどうかについて明確にするべきである。

9.Metaは、いくつかの特定の例外を除き、Facebookコミュニティ規定をInstagramにも適用していることを利用者に説明し、プライバシーの侵害に関するFacebookコミュニティ規定へのリンクをInstagramコミュニティガイドラインの内容に含めること。

施行について、以下を行うようMetaに勧告します。

10.プライバシーの侵害に関するポリシーに違反している可能性があるコンテンツを報告した利用者に対し、その主張に関する追加の背景情報を提供できるようにすること。

11.ドキシングの被害者専用のコミュニケーションチャネルを設け、Metaの各種プラットフォームの利用者とそうでない人の両方が利用できるようにすること。このチャネルは容易にアクセスできるものであるとともに、コンテンツによって被害者に生じた状況とリスクを被害者自らが詳しく説明でき、企業による迅速な対応を促すものであるべきである。Metaは、影響を受ける人が、自身の住居が所在する地域において、安全に対する緊迫化したリスクが及んでいるグループに属していると主張する際には、その対応を優先するべきである。

12.個人住所情報の共有が、暴力または嫌がらせのリスクをもたらした悪意のある行為に明らかに関連しているケースは、プライバシーの侵害に関するMetaのポリシーの「重大な」違反と考慮すること。これにより、一時的なアカウント停止を促すことができます。

13.プライバシーの侵害に関するポリシーに違反したとしてコンテンツが削除された場合に、それを投稿した利用者がそのコンテンツ内に含まれる非公開情報を削除または編集できる機会を設けること。利用者が特定の期限内においてかかるコンテンツから個人住所情報を削除もしくはそれを編集した場合、Metaは一時的なブロックを解除すること。

14.利用者が、自身のコンテンツに関する異議申し立てにおいて、プライバシーの侵害に関するポリシーの例外のいずれかにそのコンテンツが該当することを示すことができるようにすること。

透明性について、以下を行うようMetaに勧告します。

15.Metaのコミュニティ規定施行レポートに、プライバシーの侵害に関するポリシーの施行に関する定量評価のデータを公開すること。

16.現地法に基づくコンテンツへのアクセス制限に関するレポートではデータの内訳を作成し、プライバシーに関連する政府の要請に基づき削除されたコンテンツの量を示すこと。これには、プライバシーに関する現地法だけでなく、プライバシーの侵害に関するMetaのポリシーに基づき削除されたコンテンツも含めること。

17.プライバシーの侵害に関するコミュニティ規定の特定のポリシーにコンテンツが違反していると判断された場合に、そのコンテンツを投稿した利用者に対し、違反しているポリシーについてのより詳しい情報を提供すること。Metaは、同社の各種プラットフォームにおいて現在サービスを提供しているすべての言語でこの勧告を実施すべきである。

詳細情報:

この添付書類には、以下の文書へのリンクが提供されています。

  • Metaから受理したポリシーに関する諮問の要請(オリジナル)。
  • Metaから受理したポリシーの更新。
  • 今回の最終答申に関して寄せられたパブリックコメントの参考資料。
  • 委員会の最終答申の全文。

Voltar para Decisões de Casos e Pareceres Consultivos sobre Políticas